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商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期 |
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| ■ 原則的取扱い | ||
法人が、いわゆる商品券やビール券などの商品引換券等を発行した場合の収益計上は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入することとなります。 商品引換券等の発行とその商品の実際の引換えが極端に長期にわたり、また、客観的に見て、もはや永久に引換えがなされないであろうと認められる部分までが半永久的に預り金処理されることは、税務上極めて弊害があるとして、その商品引換券等の発行段階で既に収益が確定するものであるから、その発行代金について発行段階で収益計上すべきことを本則としている。 関連記事: 商品引換券等を発行した場合の引換費用 |
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| ■ 所轄税務署長に確認を受けて行う預り処理 | ||
同通達の但し書きとして、所轄税務署長の確認を受けることを条件に、従来の会計慣行である預り処理が一部認められています。 商品引換券等をその発行年度ごとに区分して管理している場合において、その発行年度の翌期首から3年を経過した日、すなわち足かけ5年目の年度末における未引換券の残高についてその時点で収益計上を行うことを条件として、実際の商品の引換え等が行われるまで預り金等として処理することを認めています。 |
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| ■ 法人税法基本通達2−1−33 | ||
商品引換券等の発行に係る収益の帰属時期 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2−1−33において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2−1−33において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払いを含む。以下2−1−33において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡しを了としていない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りではない。 |
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| (2001年11月30日) | ||
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