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商品券により収受した場合に発行する領収書の印紙税の取り扱いについて |
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印紙税の第17号文書『金銭又は有価証券の受取書』に該当 |
売上代金を商品券により収受した場合に発行する領収書は、印紙税の第17号文書『金銭又は有価証券の受取書』の有価証券に該当し、印紙税が課税されることとなります。
第17号文書
『金銭又は有価証券の受取書』
売上代金の受取書の場合 |
| 記載された受取金額が3万円未満 |
非課税
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| 3万円以上 100万円以下 |
200円
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| 100万円を超え 200万円以下 |
400円
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| 200万円を超え 300万円以下 |
600円
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| 300万円を超え 500万円以下 |
1,000円
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| 500万円を超え 1,000万円以下 |
2,000円
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印紙税基本通達第60条
(有価証券の意義)
法に規定する「有価証券」とは、財産的価値ある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいい、証券取引法(昭和23年法律第25号)に定める有価証券に限らない。(平13課消3−47改正)
(例)
株券、国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、約束手形、為替手形、小切手、貨物引換証、船荷証券、倉庫証券、商品券、プリペイドカード、社債利札等
(注)
次のようなものは有価証券に該当しない。
| (1) |
権利の移転や行使が必ずしも証券をもってなされることを要しない単なる証拠証券
(例)
借用証書、受取証書、運送状 |
| (2) |
債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が真の権利者であるかどうかを問わず、債務を免れる単なる免責証券
(例)
小荷物預り証、下足札、預金証書 |
| (3) |
証券自体が特定の金銭的価値を有する金券
(例) 郵便切手、収入印紙 |
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| (2001年11月25日) |
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