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商品券の譲渡等に係る消費税の取扱い |
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| ■ 消費税の非課税取引の範囲 | ||||
商品券の譲渡は、『消費税の性格上、課税することになじまないもの』として非課税とされており、消費税は課税されません。 消費税の非課税取引は、消費税法第6条に規定されており、別表第一により限定列挙されています。 非課税取引の主なものは以下のとおりとなっています。
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| ■ 事業者が自ら使用する(引換給付を受ける)商品券等の取扱い | ||||
事業者が自ら使用する商品券などは、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、その経理処理が認められることになります。 本来、物品切手等は、購入時においては課税仕入には該当せず、物品又は役務の提供を受けた時において当該引換給付を受けた事業者の課税仕入となるものですが、継続適用を条件として事業者が物品切手等の対価を支払った時点で仕入税額控除の対象として取り扱うことができることとなっています。 なお、控除する消費税額は、その物品切手等を購入する際の購入金額(支払対価の額)をもとに計算することになります。 |
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| ■ 福利厚生の一環として支給又は業務用として使用する物品切手等の取扱い | ||||
課税仕入になるのは、原則として事業者自体が物品又は役務の提供を受けたものに限られますが、次のようなものを従業員に支給したときは、いずれも、従業員が直接、物品又は役務の引換給付を受けるものですが、事業者が自ら引換給付を受けるものと同様の状況にあると認められるで、継続適用を条件として事業者が物品切手等の対価を支払った時点で、仕入税額控除の対象として取り扱うことができることとなっています。 @ 企業が協賛している催物等の入場券 A 永年勤続者に対する旅行券 B 食券 イオカード、オレンジカード、テレホンカードなど、いわゆるプリペードカードの業務使用 |
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| ■ 広告宣伝用のテレホンカード | ||||
テレホンカードに企業名や商品名を刷り込み、これを得意先等に配布するという宣伝方法が取られることがありますが、この場合の取扱いは次のようになります。 @ 白地のテレホンカード購入金額は、物品切手等の購入費用であるから非課税取引 A 白地のカードに印刷する費用は印刷という役務提供の対価であるから課税仕入に該当 なお、白地のテレホンカ−ドの代金と印刷費用を区分しないで、印刷費用込みの金額で広告宣伝用のテレホンカードを購入するときには、その購入費用の全額が非課税取引の対価となり、その全額が仕入税額控除の対象となりません。 |
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| ■ 商品券と引換えに商品を給付した場合の消費税の課税標準 | ||||
商品券と引換えに商品を給付した場合の消費税の課税標準は、その商品券(物品切手等)の券面金額となります。 ただし、その物品切手類に券面額の記載がない場合には、取得のために通常要する費用によることとされています。 消費税法基本通達10−1−9 (物品切手等の評価) 次に掲げる資産のその取得のときにおける価額は、それぞれ次に掲げる金額による。 (1) 物品切手等 (法別表第一第四号に規定する物品切手等をいう。) 券面金額 (券面金額のない場合には、取得のために通常要する金額) 以下省略 なお、商品と券面額の差額について、現金による販売と同様に現金を返金するような場合には、その商品の値引き販売が行われたものとして、その販売価格が課税標準となります。 |
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| ■ 関連記事 | ||||
・ 商品券発行に係る売上計上時期と消費税課税関係 ・ 郵便切手類等又は物品切手等の消費税課税仕入時期と 法人税損金算入時期の相違について |
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| (2001年11月25日) | ||||
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