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ペイオフ、預金1,000万円の保護とその支払い時期 |
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| ■ 銀行破綻とペイオフ(預金保険の支払い)による経営に与える影響 | ||
解禁時期が迫り、新聞報道等でも最近、耳にするペイオフ。 ペイオフは、あくまでも銀行が破綻した場合に適用する預金保険(1,000万円限度)の支払い制度ですから、平成14年4月にその実施を迎えたからといって、それ自体が直接企業経営に影響を与えるわけではありません。 しかしながら、解禁後、銀行が破綻した場合には、預金者はその預入に対し自己責任を負うこととなりますから、制度の内容を熟知した上で防衛を図る必要があります。 また、預金保険により保護される預金についても、その保険金(1,000万円限度)の受け取り時期は未確定ですから、資金繰りに与える影響を検討しておく必要があります。 関連記事:解禁まで1年を迎えたペイオフ、(預金保険対象商品と保護の範囲) ペイオフ対策、運転資金調達と経営判断 |
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| ■ 預金保険制度における保険金(1,000万円限度) | ||
金融機関ごとに1預金者当たり1,000万円を限度とする元本とそれに係る利息等 ● 法人の代表者名義(例えば『○○株式会社 代表取締役○○○○』と記載されたもの)の預金等は、その法人の預金として計算され、代表者個人の預金等に名寄せされることはありません。それぞれ1,000万円を限度とする元本とそれに係る利息等が保険金として支払われます。 (注) なお、法人の代表者ではなくても、取締役名義や部長名義の預金等は、その法人の預金等とみなして名寄せされ、同一預金者として1,000万円が限度となります。 ● 1預金者が金融機関の複数の支店に預金等の口座を有している場合には、当該金融機関単位で預金者ごとに名寄せが行われ、その合計額(保険事故日の預金残高)が対象となります。 ● 破たん金融機関から借入金がある場合 担保預金となっている場合には、預金保険機構は、借入金相当額の預金について保険金の支払を保留することができることとなっているので、その残額が保険金の支払対象となります。 当座預金、普通預金の満期のない預金等については、預金者の側から借入金の相殺を申し出ることによって、相殺することが可能です。 ● 家族は親子であってもそれぞれ別人格ですから、その者の預金であれば、預金者ごとに1,000万円を限度とする元本とそれに係る利息等が支払われます。 |
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| ■ 保険金の受け取り時期及び手続き | ||
預金保険機構の支払手続き 保険金を支払うに当たっては、法的手続を要するほか、 個々の預金者等について名寄せ等の作業を行い、保険金額を確定する必要があることから、支払い時期は未確定です。 預金保険機構から預金者に対して、保険金の支払期間、支払場所のほか、保険金を受け取るための留意事項などが記載された支払通知書により連絡されます。預金者は、支払期間内に、預金保険機構に対し支払請求をすることになります。 |
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| ■ 仮払金支払制度 (1口座につき60万円を限度) | ||
預金保険機構は、保険金支払いまでにかなりの期間を要すると見込まれる場合、預金者の利便を図るため、運営委員会の議決(保険事故から1週間以内)を経て、普通預金(総合口座にセットされている普通預金を含む。)に限り、請求により保険金の前払いとして、1口座につき60万円を限度に支払うことができる、仮払金支払制度が用意されています。 |
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| ■ 制度詳細について | ||
金融庁ホームページ 『預金保険制度の仕組み』 『預金保険制度が平成14年4月から変わります』 (11/7 金融庁広報室報道係より指摘 リンク追加) 預金保険機構ホームページ 『預金保険制度Q&A』 |
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| (2001年11月6日) | ||
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