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少人数私募債の概要 | 少人数私募債の発行メリット |
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| ■ 少人数私募債の発行メリット | ||
(1)資金運用性及び資金繰りの向上(償還時一括返済) 社債の据置期間は2年から12年で設定することができます。 つまり、長期でも短期でも必要に応じて最善の資金調達が可能となります。 借入金と比較して社債の利払いは一般的に高く設定されるものの、その支払いは後払いとなります。 更に、借入金は元本を月々返済しなければなりませんが、社債は償還時に一括返済となりますので資金調達時には社債の方が大幅に資金繰りが向上します。 また、銀行借り入れのように歩積み、両建て、拘束預金の必要がないので、資金の効率が良くなります。 (2)物的担保が不要 一般社債発行の際、法律上の担保設定義務はありません。 (3)財務内容の法的開示義務なし 証券取引法では発行総額1億円未満の場合、財務内容を開示する必要はないとされています。 従って、社債権者は株主と異なり、会社として毎期決算等の公開の義務はありません。 (4)税務上の取扱い 社債利子は株式配当と異なり、損金扱いとなります。 個人からの借入を置き換えることが可能 社債利子の分離課税の税率は20%ですので、経営者自身の収入の総合課税利率より下回るケースがあります。 (5)格付評価・信用力の向上 取引先の一部上場企業が少人数私募債の大口の払込に応じてくれた場合など、銀行に対する信用が上がったというケースもあります。 (6)社債券の発行が不要(印紙税等のコスト削減が可能) 社債券は、発行することが原則ですが、社債権者が社債券は不要であると会社に申し出れば、社債券を発行しないで済ませることが可能です。 少人数私募債の場合、社債権者が縁故者であり、盗難や紛失などの事故を懸念して発行しないケースが多くあります。 これによって債券発行の手間と印刷代、印紙税等のコストを削減することができます。 |
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| (2001年10月06日) | ||
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