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少人数私募債の概要 | 少人数私募債の発行メリット |
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| ■ 少人数私募債の概要 | ||
| 少人数私募債とは、株式会社が50人未満の人を対象に公募によらず発行する社債の一種です。 少人数私募債の特徴は、なんといってもその会社(及び経営者)を信頼している人が社債購入者となるということです。 |
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| ■ 少人数私募債の発行条件 | ||
(1)株式会社であること 社債を発行することができるのは株式会社に限られています。 有限会社などは社債を発行することはできません。 (2)社債権者が50人未満であること 社債権者とは社債の購入者をいい、その数が50人未満つまり49人までにする必要があります。 6ヶ月以内に同種の社債が発行されている場合は、前回の人数と今回の人数を足した合計が50人未満であれば、今回の社債も少人数私募債となります。つまり、6ヶ月を超えれば再び49人まで勧誘できることになります。 (3)募集総額が1億円未満であること 有価証券を募集する場合、発行者は募集の開始前日までに大蔵大臣への届出をする必要があります。 しかし、未公開会社ではその売出価格の総額が1億円未満であれば届出をする必要がありません。 但し、2年以内に同一種類の社債を発行する場合は、既発行分との合計額が1億円未満でなければなりません。 また、その募集総額が1億円未満であるならば、担保のついていない社債は社債管理会社を置かなくてもよいことになります。 (4)一口の最低社債発行額が発行総額の50分の1より大きいこと 商法では社債を一般から募集する際に、社債管理会社を決めて管理を委託しなければならないという規定があります。 しかし、社債総額を社債最低額面で割った数が50未満の場合には管理会社をおかなくてもよいことになっています。 最低額面が100万円の場合、4,900万円まで募集が可能となります 4,900万円/50=98万円<100万円(最低額面) (5)縁故者に限定して社債を直接募集する 中小企業の場合、実権者は社長になりますので縁故者とは、社長の一族、取引先、社員、社員の親族、友人・知人等となります。 社債の購入者に金融プロ(機関投資家)がいないことを条件とします。 |
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| (2001年10月06日) | ||
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