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株 式 |
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| ■ 普通株式と優先株式 | ||
多くの企業が発行している株式は普通株式です。 また企業は、利益配当・残余財産の分配・株式の利益消却の全部又は一部について、内容が異なる種類の株式を発行することができます。 これによって通常の株式より有利な取扱いを受ける株式を優先株式会社といい、これ以外の株式を普通株式会社といいます。 |
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| ■ 株主割当増資と第三者割当増資 | ||
株式は、その割当て方法によって、株主割当増資と第三者割当増資に区分されます。 現状の株主に対して、その持株数に応じ新株式を割り当てる方法を株主割当増資といいます。この方法では、株主シュアに変動はありません。 株主割当増資とは異なり、現状の株主の中の特定の者や、第三者に対して、新株式を割り当てる方法を第三者割当増資といいます。 第三者割当増資は、意図的に特定の者に株式を割り当てるため、株主のシュアに変動が生じ、その乱用によって株主の利益を害する恐れがあります。 そこで商法において厳しい規定がされており、時価での割当てでない、特に有利な発行価格(時価より安い価格)で株式を発行する場合には、株主総会の特別決議を要します。 さらに株主総会で、第三者に特に有利な発行価格での新株式の発行が必要な理由を開示しなければなりません。 |
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(2001年8月9日) |