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中小企業のための直接金融の活用について |
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長引く不景気で資金繰りに苦しむ中小企業が、銀行融資に頼らない独自の資金調達を始めています。 早期是正措置にともない、金融機関が中小企業に対して一斉に貸し渋りを行ったのは記憶に新しく、中小企業の資金調達を銀行借入のみに頼ることは、企業存続を金融機関に握られことにもなりかねません。 そこで、中小企業がどのようにしたら、外部から資金を調達することができるのかを模索します。 |
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| ■ 直接金融と間接金融 | ||
企業が外部から資金調達をする方法として、大きく分けて「直接金融」と「間接金融」の2つがあります。 直接金融は、企業が資本や社債などの投資を受けて資金を調達すること 間接金融は、金融機関から融資を受け資金調達をすること をいいます。 中小企業のほとんどが、銀行からの融資を受ける間接金融により資金調達を行っているのが現状です。 「直接金融」・「間接金融」のいずれも企業から見れば資金が流入してくることには変わりはありませんが、返済・調達コスト・出資者の法律的な支配力が異なってきます。 |
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| ■ 間接金融の現状 | ||
金融機関が貸し出しを行うか否かの判断基準には、 @貸出金が会社資本として有効に使われているか、社外流出していないかなどの健全性 A金利収入による金融機関にとっての収益性、 B担保や保証をともなった回収安全性 などがあります。 さらに、このすべての要件をクリアーしたとしても、経営者側と金融機関側の判断や認識にズレがあるときには融資を受けられないことがあります。 これに加え、いわゆる貸し渋りの問題があります。 この難局を打破するには、経営者自らが主体性、独自性をもって資金調達をする必要があります。 |
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| ■ 社債と株式の違い | ||
株式を発行した場合は、資本金として資本を調達するため、減資払戻しといったことが起こらない以上、返済する必要はありません。 一方で、株式を発行するということは、株主に対して配当金を支払わなければならなくなります。さらに、株主に法律的な様々な権利を与えることになります。 これに対して社債の発行は、「間接金融」とは理論的・法律的には異なるものですが、企業の立場から見ると一定の約定に基づいて利息を支払い調達を受けた金額を返済することや、いずれも債権者であることにおいては、実質「間接金融」と同じ様なし金調達方法となります。 いずれも、「直接金融」では、株券や社債券の発行をともないます。 ● 社 債 ● 株 式 |
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| ■ 直接金融のメリット・デメリット | ||
| ● 直接金融のメリット | ||
自己資本の充実 株式の発行や転換社債の株式の転換により、返済義務のない資本として財務的基盤を固めることができます。 資金調達方法の拡大 金融期間の借入だけに頼ることなく、いろいろな方法によって資金調達することが可能となります。 間接金融の場合は約定どおりの利息支払と返済が必ず伴いますが、直接金融では必ずしもその義務が発生するとは限らず、また調達コスト(株式の場合は配当金、社債の場合は利息)も間接金融に比べて自由に決定することができます。 さらに、一般的に直接金融では無担保無保証での調達が多く見受けられ、あまり多くの担保を提供できない中小企業においては有効な手段となります。 財務内容の開示による経営体質の改善 間接金融の場合でも金融機関から決算書や法人申告書又は使途についての事業計画書の提出が求められますが、直接金融においては無担保無保証での調達となることや、いわゆる投資であることから財務内容の開示が要求されることが多く、その結果、公開企業ほどではありませんが、企業の内情がオープンになり経営体質の改善が求められることとなります。 これはある意味では、同族色の強い企業体質から本来の企業へ移行する良いチャンスといえます。 信用力のアップ 一般的に株式や社債を発行することのできる企業は体外的な信用があると考えられ、イメージアップにつながります。 |
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| ● 直接金融のデメリット | ||
経営権への影響 株式の発行や転換社債の株式の転換によって株主構成に変動を起こします。株主割当ではこのシュアの変動はありませんが、第三者割当では株主構成つまり経営権に影響を及ぼすことになります。 なお、普通社債の発行では、経営権の影響はありません。 将来的な株式の扱い 必ずしもデメリットとは言えませんが、株式の買取や回収といった問題が生じます。 |
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(2001年8月9日) |